警察署長宛に「不服申し立て」

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群馬の被害者(ニックネーム=(masuraoさん)の場合
マスラオさんは、去る7月29日に 、所轄の警察署長宛てに 「不服申し立て」の書状を送付しています。彼は今、大阪の集団ストーカー被害者bridgegate氏と共に、警察や行政の正当な対応を求めるため 証拠収集に、日夜、奮闘しているようです。
マスラオさんは、私たちと同じ集団ストーカー被害者ですが、彼は集団ストーカー被害者にありがちな家に引きこもるのでなく、地域でアンケートを取ったり ビデオ撮影をしたり 集団ストーカー犯罪の撲滅を目指して啓蒙活動を積極的になさっている方です。
ところが、去る6月25日、大事件が起こりました。
いつものように、嫌がらせ工作を仕掛ける加害者らを 証拠保存のためビデオ撮影していたら、加害者とおぼしき男に 突然、鍬で襲われたのです。先ずは次の動画をご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=kTbKtzIBXf4
普通に考えたら、鍬を持って襲い掛かってきた組織犯罪の加害者と思しき男を 危険性のある人物として隔離して、警察へ連行、集中的に取り調べをするんじゃないのですか。・・・それをやったのでしょうか。
事件翌日、マスラオさんと埼玉の被害者kingfisher氏と共に所轄の警察へ被害届を持っていったようですが、警察官との会話のやりとりの録音、録画を止めるよう、かなり強制的に制止されたため、止めざるを負えない雰囲気に持ち込まれたと報告されています。
また、署内で撮ったのも消すよう言われ、消した後もバッグの中身、ズボンのポケット、財布の中身まで外に出すよう強く言われ、携帯やICレコーダー、小型ビデオ、デジカメのメモリー内のファイル(今回の事件と関係ないもの)まで強制的に調べられ、再三拒否した携帯メモリーの中身の全ファイルまで調べられた。(その際、KF氏が携帯を持っていないとは一言も言ってないのにKFさんに聞きもしなかった)そして、カメラやビデオのメモリーを外に出され2度と撮れない状態を維持させられたと報告されています。
その他、マスラオさんがメモを取っている言葉にもチェックを入れ、先方が言った言葉に訂正を求めてきたり、KF氏が取っている議事録も見えるようにと指導されたらしい。今回の被害を、証拠動画を見せながら訴えているにも拘わらず、加害者の擁護とも取れる発言を繰り返し、「事件性が無いんじゃないか」と言われ、被害届はいったん引っ込めるよう促されたという。
マスラオさんは、警察がこの案件を自ら捜査してくれると思い、カバンの中に被害届けを入れると、自分の意志で被害届を引っ込めたと強弁され、結局、被害届は受理されなかったという。
ところで、事件当日、埼玉の被害者F氏と 被害届けを出しに行く直前、不審なおばさん(2人)が、マスラオさんの母親と玄関先でひそひそ話していて、それをマスラオさんが質すと、母親の膝の痛みの件で訪問したとやら・・・以前から膝の痛みで通院している母親なのに このタイミングで、わざわざ保健所から訪ねるはずがない、「おかしい?」と直感したそうです。
過去、強制措置入院させられた他の被害者の事例を聞き及んだマスラオさんは、身の危険を感じ、すぐに家を出る決意をしたようです。現在、マスラオさんは、大阪の集団ストーカー被害者(bridgegate氏)の支援を受けながら、行動を共にしているようなので、ひとまず安心といったところです
マスラオさんの事件報告
http://masurao2631.blog.fc2.com/blog-entry-67.html
ターザンさんからの善意の忠告
紙面の都合上、ブログの引用は 骨子と思われる部分だけ掲載します。
詳細は 下記のターザンさんのブログを閲覧ください。
引用開始―――
今回の鍬襲撃事件において、マスラオ氏が告訴しようとしたのは正しいです。マスラオ氏が告訴を前提として検察に電話したら、県警の「監査室へ電話せよ」は、隠蔽に動き出した一歩で、告訴状そのものを出させない警察の罠です。警察に事件を訴えても、事件処理しませんよ。
被害届というのは受理してから、いつ捜査しても良いことになっています。だから何年ほったらかしにしても構わないことになります。ようするにもみ消したいのは全部被害届に廻し隠蔽路線です。
ところが、告訴が受理されれば速やかに捜査しないとダメだと法律で決まっているんですね。それをさせたくないので、訳の分からない監査だとか言った。
今回のマスラオ氏の鍬襲撃事件は、鍬を振り上げたわけではないものの、マスラオ氏に恐怖心を与えるに十分な行動であるから、警察は協力者であるコインテルプロのプロ市民の行動は、まずいと判断したのでしょう。
事件という犯罪(警察も含めて)を立証する為に、何が一番大事か、そのトラブルとなりそうになった時から最後までの一部始終という経緯(物事がこれまで展開してきたすじ道)が裁判官に与える印象が大きい。ようするに相手側を有罪にもっていく事ができる。
これは、検察庁の検事が我輩に教えてくれた事である。そして検事は、相手を有罪にもって行く為に物事に枝葉を付けるのは構わないが、やっていけないのは嘘偽り。少しの嘘でも発覚すれば、相手を有罪に持っていく事は難しくなる。
マスラオ氏が警察署内で動画の削除やICレコーダーの削除などに応じたとありますが、いつも過激に行動しているわりには肝心の証拠を警察という犯人になぜ従うのか分かりません。マスラオ氏は 一番大事な警察の対応の事件からの経緯という証拠を捨ててしまったわけです。
我輩なら、自分で撮影したものや録音したものは 「削除しろ」と言われても断固お断りしますあくまでも任意ですから、それだけ今回の鍬襲撃事件の流れを 警察は恐がっていたのに残念ですね。
しかし、刑事はダメでも民事がありますからね、親族じゃない証人を出来るだけ集め、その鍬を持ってきて脅した爺を精神的苦痛を与えられたと損害賠償を請求できるかもしれません。でも、相手に警察がついていますから、色々根回ししてきます、裁判官にもね!とにかく証拠です。一にも二にも証拠です。動かぬ証拠が大事。
我輩は今回の事件記事で、もう一つ興味深いのは(その際、KF氏が携帯を持っていないとは一言も言ってないのにKFさんに聞きもしなかった。)ですね。とても興味深い(笑)
中村モンドの必殺日記
http://tarzan007.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-f06d.html
強制措置入院の違法性 「AGSAS」の戸崎氏
「AGSAS」というHPの管理人、戸崎さんもまた、私たちと同じ集団ストーカー被害者ですが、彼はマイクロソフト社在勤中、元彼女とのトラブルが原因で、集団ストーカーが始まったといいます。戸崎さんが被害当初UPした動画を見るかぎり、創価学会の集団ストーカー現象そのものであると実感していますが、戸崎氏のHPには、一切、創価のその字も見当たりません。
戸崎氏は、不当な拉致、強制措置入院を可能にする 現在の医療保護入院制度を、国家犯罪であるとして この法律の不備、違法性、解釈の誤り、司法の判断のありかたを訴えてきています。
心身共に健全な戸崎氏を 本人の同意なしに、誰かが作成した報告内容だけで、拉致して 精神病院の閉鎖病棟に監禁することが、なぜ、憲法違反ではないのでしょうか。
普通に考えれば、無茶で、漫画的なほど ふざけているのですが・・・
戸崎氏は、判例と法令から、国家が、冤罪よりもはるかに簡単な方法で、自らの手を汚さずに 本人には知らされないで、一方的な報告内容で、国民を拉致監禁し、社会的に抹殺することのできる制度が存在することを突き詰め、そこから生じる司法判断のカラクリを明かしています。
まず、私たち集団ストーカー被害者は、下記の法律が存在することを知らなければなりません
医療措置入院制度とは・・・周囲には精神障害の症状と映るが、本人は「俺は精神病なんかじゃない」と入院を拒否するとき、保護者の同意で強制入院させられる制度である。
精神保健福祉法(医療保護入院に必要な条件)とは・・・
・33条1項 保護者の同意があれば本人の同意がなくても入院させることができる。
・33条1項1号 精神病と診断され入院が必要とされた者で、22条3の規定(任意入院)の判断すら理解できない者
・33条1項2号 34条1項(都道府県知事が精神病院へ強制移送)により移送された者
犯行予告は実行に移された戸崎氏は、マイクロソフト在勤中、交際していた元同僚女性と別れた後の執拗な迷惑行為、女性Aの数々の犯行予告を告発 職場でビデオ撮影を開始しだしたころ チェーンキーを壊して入ってきた男らに拉致され 閉鎖病棟に軟禁されたのです。
彼を精神病だと一方的に決め付け報告内容を作成した精神科医、それに関わった精神保健福祉士、拉致実行犯の男たち、戸崎氏の担当医、洗脳され我が子を精神病院へ送った戸崎氏の母親、
これらの人々は、今では、すっかり改心し、贖罪感に苦しんでおられるのでしょうか。それとも、変わりなく、組織犯罪に手を貸しているのでしょうか。
戸崎氏の勝利
戸崎氏は 退院の機会をじっと待ち、担当医を問い詰め、「はじめから症状は説明できない」という証言の録音に成功、その後、病名不明、治療の必要なしの診断書を交付させたのです。また、民事訴訟(本人訴訟)を起こし、拉致は違法との判決を勝ち取りました。
そして、憲法で保障している 適正手続きの保障、個人の尊厳と弁明の機会、医療保護入院制度の欠陥を次々と証してきました。
医療保護入院制度には適正手続きを保障する法令がない。憲法以外には適正手続きの法令はない・・・など。よって、このような組織的犯罪システムを、国家が幇助するからくりになっていることを暴露しています。
また、医療保護入院制度の濫用防止の法律「精神保健福祉法34条」が存在しているにも関わらず、東京地方検察庁の判断(刑事)は、①戸崎氏への事情聴取をしていない ②拉致の現場検証もしていない ③「罪とならず」「嫌疑不十分」で不起訴としているということです。
このように、どんな立派な憲法があっても、ある特定個人を陥れるため、公権力を濫用することは可能のようです。そのため 戸崎氏は、本人の意思によらない診察の可視化の提案を 打ち出しております。
拉致犯行のあった2006年といえば、公明党が政権与党にいた頃だし、当時、彼を精神病として、72日間も精神病棟へ隔離できたいきさつからして 当時の政治的背景も無関係ではなかったはずです。
彼を拉致し強制措置入院させた根拠なるものは、決して開示されないであろう 提携会社作成の「密告書」のみであったわけです。
憲法 第31条の適正手続の保障(主に刑事手続きに限定)
「何人も、法の適正な手続きによらずに、生命、自由、財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する条項であり、国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すと規定されています。
憲法 第13条
個人の尊重(尊厳)幸福追求権及び公共の福祉について規定しています。例えば、私企業による解雇が有効か否かが判断される際、解雇される者にあらかじめ弁明の機会を与えたか否かが考慮されるのも、その現れといえます。
精神保健福祉法34条
都道府県職員が調査の結果、診察が必要とした場合、指定医(知事指定)が事前に診断、入院の判断、強制的移送の判定、医療保護入院が必要とした場合、都道府県の職員が本人を ①いかなる事実に基づき ②いかなる法令に基づき ③不服申し立ての機会があることを書面で知らせる そして指定医に強制移送すると規定されています。
戸崎さんが被害初期にUPした動画です。ご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=z6B9bCBA4oA
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国家犯罪としての医療保護入院制度、その証明
http://antigangstalking.join-us.jp/AGSAS_Step01.htm